業務案内– Works –

     

    土地表題登記


    土地分筆登記


    土地合筆登記

    複数の接続された土地を1つの土地にまとめたいときにする登記。
    合筆にはいくつかの条件を満たしている必要があります。
     隣接する複数の土地を所有しているが、管理が大変なとき


    土地地目変更登記

    土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿の内容も同じように変更する登記。
     山林や畑、駐車場等だった土地に家を建て宅地に変更したとき


    土地地積更正登記

    実際に測量した土地の面積と登記簿の面積が異なる場合に、登記簿の内容を修正する登記。
     土地売買契約や融資等の条件として実測面積で登記しなければならないとき


    境界確定測量   ▶業務の流れはこちらから

    土地の境界を明確に確定させる測量です。隣接地との立会いを行い、境界点に永続性のある境界標を設置します。
     土地を売却するため、境界標を明示する必要があるとき
     お隣との境界がはっきりしないとき
     相続に備えて土地の境界線をはっきりさせておきたいとき


    現況測量

    建物の配置やブロック塀の位置、境界標、柵などの構造物の位置や道路・水路などを測量し図面化します。
     建物を新築するようなとき

    建物表題登記

    建物を新築したり、建築していた建物が登記されていない場合に必要となる登記です。
    建物表題登記は、建物が新築してから1ヶ月以内に申請する義務があります。


    建物表題部変更登記

    建物を増築、一部取壊し、建物の用途など変更する場合に必要となる登記です。
    変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請する義務があります。


    建物滅失登記

    建物を取り壊した、火災で焼失してしまったときに必要となる登記です。
    取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失の登記を申請する義務があります。

    農地に関する手続

    農地の権利移動や転用(農地を耕作以外の目的で利用すること)などを行う場合は、農地法により下記のような許可、届出の手続きが必要となります。

    農地法第3条許可申請 【農地の権利移動】

    農地又は採草放牧地を、耕作目的として賃借や使用貸借による権利設定をする場合、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合の手続き。


    農地法第4条許可申請 【自己所有地を転用 市街化区域外

    農地を所有者自らが農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する場合の手続き。


    農地法第5条許可申請 【自己所有地以外を転用 市街化区域外

    農地の所有者以外のものが、農地を買ったり賃借等の後に農地以外のものに転用する場合の手続き。


    農地法第3条の3の届出 【農地の相続等

    相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要となります。


    農地法第4・5条届出 【 市街化区域の農地転用 】

    都市計画法に定められた市街化区域で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の届出が必要となります。


    境界確定測量の場合

    STEP
    お見積り

    現地の状況を確認し、お見積りさせていただきます。

    STEP
    ご依頼

    ご提案内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
    土地に関する資料や過去に取り交わした筆界確認書などある場合はご用意して頂けると助かります。

    STEP
    資料調査

    法務局や市役所等でご依頼いただいた土地に関する資料の調査を行います。

    STEP
    現地調査

    隣接土地所有者、近隣住民への挨拶を行い、基準点測量や境界標観測を行います。

    STEP
    計算

    収集した資料と測量結果をもとに測量地の計算を行います。

    STEP
    境界仮杭設置

    測量結果で求めた境界点に現地立会にて説明するための仮の境界標(木杭やマジックでの印など)を設置します。

    STEP
    隣接地立会

    現地にて、隣接する土地所有者様にお集まりいただいて、境界立会を行います。

    STEP
    境界標設置

    立会承諾後、境界標(コンクリート標、金属プレート等)を設置します。

    STEP
    測量成果品の納品

    お客様に測量成果品のファイルをお渡し致します 。

    STEP
    お見積り

    現地の状況を確認し、お見積りさせていただきます。


    STEP
    ご依頼

    ご提案内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
    土地に関する資料や過去に取り交わした筆界確認書などある場合はご用意して頂けると助かります。


    STEP
    資料調査

    法務局や市役所等でご依頼いただいた土地に関する資料の調査を行います。


    STEP
    現地調査

    隣接土地所有者、近隣住民への挨拶を行い、基準点測量や境界標観測を行います。


    STEP
    計算

    収集した資料と測量結果をもとに測量地の計算を行います。


    STEP
    仮杭設置

    測量結果で求めた境界点に現地立会にて説明するための仮の境界標(木杭やマジックでの印など)を設置します。


    STEP
    隣接地立会

    現地にて、隣接する土地所有者様にお集まりいただいて、境界立会を行います。


    STEP
    境界標設置

    立会承諾後、境界標(コンクリート標、金属プレート等)を設置します。


    STEP
    測量成果品の納品

    お客様に測量成果品のファイルをお渡し致します 。