農地に関する手続

    農地に関する手続

    農地の権利移動や転用(農地を耕作以外の目的で利用すること)などを行う場合は、農地法により下記のような許可、届出の手続きが必要となります。

    農地法第3条許可申請 【農地の権利移動】

    農地又は採草放牧地を、耕作目的として賃借や使用貸借による権利設定をする場合、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合の手続き。


    農地法第4条許可申請 【自己所有地を転用 市街化区域外

    農地を所有者自らが農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する場合の手続き。


    農地法第5条許可申請 【自己所有地以外を転用 市街化区域外

    農地の所有者以外のものが、農地を買ったり賃借等の後に農地以外のものに転用する場合の手続き。


    農地法第3条の3の届出 【農地の相続等

    相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要となります。


    農地法第4・5条届出 【 市街化区域の農地転用 】

    都市計画法に定められた市街化区域で農地を農地以外の目的で利用(転用)する場合、農地法第4条・第5条の届出が必要となります。